2005-08-03 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
いわゆる官民交流法によりましてJR東海に派遣された職員は、人事部人事課担当課長として、JR東海の職員教育制度の現状把握及び実務経験に基づく適正な指導の業務を行っていたものであります。 なお、JR東海から学校設置に関し助言を求められた場合には対応したこともあると聞いておりますが、特に問題はないと認識しております。
いわゆる官民交流法によりましてJR東海に派遣された職員は、人事部人事課担当課長として、JR東海の職員教育制度の現状把握及び実務経験に基づく適正な指導の業務を行っていたものであります。 なお、JR東海から学校設置に関し助言を求められた場合には対応したこともあると聞いておりますが、特に問題はないと認識しております。
○城井委員 今御説明いただきましたように、役職はJR東海の人事部人事課担当課長ということでよろしいかと思います。 それでは、先ほどの話で申しますと、いわゆる出勤状況については、JR東海の社員として勤務していたということでございますので、文部科学省としては、例えばその業務記録ですとか出勤簿ですとかタイムカードですとかといった具体的なものについては確認をされていないんですね。
○中山国務大臣 JR東海へ派遣された職員は、人事部人事課担当課長として、JR東海の職員教育制度の現状把握及び実務経験に基づく適正な指導の業務を行っていたものでありまして、JR東海の社員として、JR東海の上司の命を受け、業務に当たっていたものと認識しております。